ふるさと納税 ワンストップ特例

ふるさと納税の税額控除を受けるには、確定申告かワンストップ特例を利用する必要があります。

ですが、どちらを利用したら良いのか迷う人もいると思いますので、ふるさと納税はワンストップ特例と確定申告どちらが良いかを見ていきたいと思います。


ふるさと納税はワンストップ特例と確定申告どちらが良いか

ふるさと納税 ワンストップ特例

ふるさと納税を行った後で申請をすると、税金の控除を受けることができます。

その方法は、確定申告とワンストップ特例制度の利用の2通りです。

ワンストップ特例制度と確定申告で控除額に差はありません。

しかし、対象者や注意点が異なることから、自分に合った方法を選ぶ必要があります。


ワンストップ特例制度

確定申告の必要がないかた、寄付した自治体の数が5か所以内のかたが利用できます。

申請書に必要事項の記載と、必要書類を添付し自治体へ送付するだけで控除の申請ができるため、比較的簡単に行うことができます。

5自治体までと制限がありますが、同じ自治体に2回寄付した際には1自治体とカウントされます。

しかし、ワンストップ特例制度における申請書は寄付額を合算できないため、同じ自治体に2枚の申請書を送ることになります。


ワンストップ特例制度の注意点

ふるさと納税 ワンストップ特例

ワンストップ特例制度を利用する際には、他にもいくつか注意が必要です。

申請書を提出した後で氏名や住所が変わった場合は、届け出の変更が必要です。

結婚や転勤などで忙しくなっても忘れないように手続きをしましょう。

また、申し込み期限は1月10日頃です。

その年により前後しますが、年末年始には郵便局の休み等で配送状況が変わる恐れがあります。早めに準備をしましょう。

ワンストップ特例制度は、確定申告が必要なかたは対象になりません。

確定申告をすることが決まっているかたは、確定申告で控除の手続きを行いましょう。

ふるさと納税 ワンストップ特例

確定申告をしない予定であっても、ワンストップ特例制度で申請書を提出した後で医療費控除や住所ローン控除などの申請事由が発生した場合は、確定申告をすることになります。

その際には、ふるさと納税の寄付金控除分を忘れずに記載しましょう。

6自治体以上の寄付や、確定申告によりワンストップ特例制度の申請は無効になります。

控除が受けられないといった事態にならないよう注意が必要です。


確定申告

ふるさと納税 ワンストップ特例

確定申告は、年収2,000万円以上のかたや自営業者、副収入のあるかたや控除の申請があるかたが利用します。

自分でミスをしない限り1度の手続きで完了するため、比較的スムーズに手続きができます。

確定申告は、国税庁のWebサイト上でも行うことができるため利便性は高いです。手続きに心配があるかたは税務署で申請を行うと、分かりやすい説明を聞きながら記入することもできます。

ふるさと納税では、確定申告を行うと所得税の還付と住民税の控除を受けることができます。Webサイトで確定申告をすると、所得税を自動で計算してくれるため、還付額がすぐに分かり安心です。


まとめ

ふるさと納税 ワンストップ特例

ふるさと納税はワンストップ特例と確定申告どちらが良いかについて見てきました。

内容をまとめると以下のようになります。

  • ワンストップ特例と確定申告で控除額に差はない
  • 会社員で確定申告したくない人はワンストップ特例を検討
  • 年収2,000万円以上の人や六つ以上の自治体に寄付した人は確定申告が必要

ふるさと納税で控除を受けるには、ワンストップ特例か確定申告を利用する必要があります。

どちらの方法で申請・申告しても控除額に差はありませんが、確定申告をしたくない人はワンストップ特例申請をするのが良いでしょう。

ワンストップ特例申請を利用するには寄付した自治体が五つ以内である必要があり、また年収2,000万円以上の人は確定申告が必須となりますので、ご自分の状況にあわせて確定申告かワンストップ特例を利用するかを選択したいですね。