ふるさと納税は寄付をすることで、実質自己負担2,000円で寄付をした自治体から、カニや牛肉などお礼の品がもらえるお得な制度です。
ふるさと納税は一度お金を寄付しますが、2,000円を超える部分は後で全額税金から控除される形で戻ってきます。
「どうやったら戻ってくるのか」「どんな形で戻ってくるのか」「いつ戻ってくるのか」など疑問が多くあると思いますので、ふるさと納税をした時の確定申告の方法やお金が戻ってくる時期、申告不要にする方法を紹介したいと思います。
ふるさと納税をした時の確定申告の方法
- 確定申告時に寄付金控除を申告する
- 自治体からもらえる寄付金受領証明書をもとに入力する
ふるさと納税をした時には、確定申告の際に寄付金額を申告することで所得税および住民税から控除がされて、自己負担額の2,000円を超える部分の寄付金が戻ってきます。
確定申告ではふるさと納税の寄付分は、「寄付金控除」という項目で申請をすることで控除を受けることができます。
確定申告をする際に、インターネットを用いた確定申告書の作成コーナーだと、所得控除の内容を入力する画面で「寄付金控除」がありますので、「入力する」を選択して、寄付金の時期や種類、金額、寄付先などを入力します。
寄付をした自治体から送付される寄付金受領証明書を見ながら入力することで、簡単に入力することができます。
確定申告の際には寄付金受領証明書を手元に準備しておくようにしましょう。
寄付金控除の欄に入力をしたら、その他の項目については通常通りに確定申告をすることでふるさと納税の税金の控除を受けることができます。
確定申告時には源泉徴収の情報も必要になります。会社員の人は源泉徴収票も手元に用意しておくようにしましょう。
確定申告した後にお金が戻ってくる方法とタイミング
確定申告したら後は特に何もする必要なし
- 所得税は還付金として戻ってくる
- 住民税は翌年分の支払が減る形で戻ってくる
ふるさと納税で寄付金をすると、寄付金の2,000円を超える部分が税金を控除される形で全額戻ってきます。(税額控除の範囲内)
確定申告でふるさと納税分を申告すると、寄付金のうち2,000円を超える部分はすべて税金から控除されます。
税金が減るんですね。確定申告をしたら、後は特に何もする必要はありません。
先に寄付金を収めるので、自己負担分以外は還付金として戻ってくると勘違いする人が多いですが、住民税は減額される形で自己負担が減ります。
所得税については控除分が還付金として返ってくるんですね。
住民税は翌年の住民税が減額される形で控除されます。
ふるさと納税の税金控除の額は住民税が大半を占めるので、所得税の還付金が来た時に「これだけ?少なくない?」という印象を持つ人もいますが、翌年の住民税できっちり控除されますので安心してください。
お金が戻ってくるタイミング
- 所得税は確定申告から1,2ヶ月後に還付金として戻ってくる
- 住民税は確定申告から3,4ヶ月後にくる住民税通知で控除額を確認できる
所得税は確定申告後、1,2ヶ月後に還付金として戻ってきます。
住民税は確定申告から3,4ヶ月後にくる住民税通知で控除された金額を確認することができます。
その後、住民税を支払うタイミングで控除のメリットを受けることができます。
ふるさと納税の控除金額は住民税がほとんどですので、直接的に入ってくるお金は所得税の還付金のみで少ないですが、支払う住民税が少なくなるという形できちんと控除はされて、手元にお金が戻る形になっていますので安心です。
どうしても寄付金が手元に戻ってきたことを実感したいという人は、住民税を控除がなかった金額用意して、「つもり貯金」のような感覚で控除分の金額を自分の財布にいれるなどしましょう。
ふるさと納税を申告不要にする方法
- 自治体に特例申請書を提出することで確定申告不要にできる
2014年まではふるさと納税をする際には確定申告が必須でしたが、2015年4月から「ワンストップ特例制度」ができて申告不要とすることができるようになりました。
申告不要とできるのは、以下の人です。
■ふるさと納税の確定申告不要にできる人
- 寄付を行った年に確定申告をする必要がない人
- 1年間のふるさと納税をした自治体が5つまでの人
年収が2,000万円以上だったり、医療費控除のために確定申告が必要となる人はワンストップ特例を利用できませんので注意が必要です。
またワンストップ特例は寄付先が5自治体以内である必要があります。
一つの自治体に複数回寄付をしている場合には1自治体となり、何度寄付している場合もワンストップ特例の対象となります。
各自治体に申請書を提出する
ワンストップ特例の申請をするには、特例の申請書を自治体に提出することでできます。
特例の申請書は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を手元に用意した上で必要事項を記入して各自治体に送付をします。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」のダウンロードおよび、各自治体の送付先はさとふるなどのポータルサイト上で入手することができます。
※申請書のダウンロードはリンク先のページの下の方でできます。
申請書は寄付をした翌年の1月10日までに提出する必要がある
ワンストップ特例の申請書は寄付をした翌年の1月10日までに提出する必要があります。
例えば、2016年に寄付をした人は2017年の1月10日までに特例申請書を提出する必要があるということですね。
1月10日必着かどうかは確認できませんでしたが、締切間近は混乱が予想され、変なトラブルに巻き込まれて税金の控除がされないなんてことにもなりかねませんので、早めに申請書を提出すると良いでしょう。
寄付をしたタイミングで特例の申請書を提出するのが忘れることもなくよさそうです。
同じ自治体に複数寄付した場合は、ワンストップ特例の変更申請書というものがありますので、その場合は変更申請をして寄付金額を変更してもらう手続きをします。
ワンストップ特例申請の注意点
- ワンストップ申請書は自治体ごとに送付する必要がある
- 確定申告不要になるのは寄付先が5団体までの場合
ワンストップ特例申請は自治体ごとに送付する必要があります。
複数の自治体に寄付している人は、その自治体ごとにワンストップ特例申請書を提出する必要があります。
また、寄付先が5自治体までしかワンストップ特例の対象にはなりません。
そのため確定申告不要にしたい人は5自治体までの寄付に抑えておきましょう。
ワンストップ特例申請は、確定申告不要といわれていますが、結局手続きは必要となります。
自治体ごとに特例申請書を送付しないといけないので、人によっては確定申告をするよりも面倒なケースもあります。
多くの自治体に寄付して、色々なお礼品を楽しみたいという人は、確定申告を選択されるのが良いと思います。
まとめ
ふるさと納税の確定申告の方法や申告不要にする方法などを見てきました。
内容をまとめると以下のようになります。
- 控除を受けるには、確定申告とワンストップ特例の2つの方法がある
- 確定申告は寄附金控除として申請する
- ワンストップ特例は自治体に申請書を送付することで申告不要になる
会社員の人は確定申告に抵抗がある人も多いと思いますが、ワンストップ特例申請をすることで確定申告不要で控除を受けられるので良いですね。
また確定申告でも寄付金控除の項目に、自治体からもらう「寄付金受領証明書」をもとに入力するだけですので簡単に控除を受けることができます。
どちらもそれほど難しい手続きではありませんので、ふるさと納税のメリットを考えると「やらないともったいない」のは間違いありません。
ポータルサイトに詳しい案内もあり、さとふるなどコールセンターを設けているところもありますので安心です。
まずはお礼の品を見てみて、気に入ったものがあったらぜひ寄付してみましょう。
さとふるならカード払いも可能なので、手元にお金がなくてもお礼の品をすぐにもらうことができますよ。
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