ふるさと納税は、一度寄付した金額が後ほど税金が安くなる形で還付や控除がされます。
どのような控除がされるのか、また還付や返金が受けられないケースにはどのような場合があるのか見ていきたいと思います。
ふるさと納税で受けられる還付と返金が受けられないケース
確定申告とワンストップ特例制度
ふるさと納税で控除を受けるには、確定申告かワンストップ特例制度を利用する2通りの方法があります。
ふるさと納税をしただけでは、税金の控除を受けることはできません。必ず手続きが必要です。
確定申告をすると所得税が還付され、残りは住民税から控除されます。ワンストップ特例制度を利用した場合は、所得税の還付はなく、住民税の控除のみとなります。
ワンストップ特例制度利用時の注意点
ワンストップ特例制度では、五つの自治体までの寄付で確定申告の必要がないかたが対象です。
ワンストップ特例制度でふるさと納税の控除を申請し、その他の控除を確定申告した場合、ワンストップ特例の申請は無効になってしまいます。
確定申告を予定しているかたは、必ず確定申告でふるさと納税の寄付金控除を行いましょう。
また、ワンストップ特例制度では、住所や氏名に変更があった場合、変更届を提出する必要があります。その際は必ず手続きを行いましょう。
そして、同じ自治体に複数回寄付をした場合にも注意が必要です。例え同じ自治体であっても、控除の申請は寄付毎に必要です。合算した金額では控除を受けることができません。
ふるさと納税の控除を受けられるタイミング
ふるさと納税の控除は、所得税と住民税で受けることができます。
所得税については、寄附金控除を受けることができ、その年の税金を安くすることができます。
住民税については控除が行われ、翌年の住民税が安くなります。
ですので、所得税は確定申告後、1か月から2ヶ月後くらいに還付がされます。
住民税は翌年に支払う税金が控除される形で税金が安くなります。(正確には市区町村税と都道府県民税)
還付はされませんが、翌年の税額通知書を見ると税金が安くなっていることを確認することができます。
ふるさと納税の控除が受けられないケース
ふるさと納税では、手続きをすることで寄付金に対して自己負担金を除いた額が控除されます。
しかし、税金を負担しているかたとふるさと納税をしたかたの名義が違う場合、控除を受けることができません。
例えば、会社員の夫と専業主婦の妻の夫婦の場合、税金は夫の収入から計算されます。
しかし、ふるさと納税を行ったのが妻で、申し込み名義人を妻とした場合、差し引かれる税金が妻にはないため、控除を受けることができません。
夫婦や家族であっても、納税額の控除を代わりに受けることはできないため、節税目的であっても無駄になってしまいます。
クレジットカード決済で寄付をする場合にも、クレジットカードの名義人に注意しましょう。
あくまでも、ふるさと納税の控除は申し込み人が受けるものだと認識しておくと、間違いを防ぐことができます。
まとめ
ふるさと納税で受けられる還付と返金が受けられないケースについて見てきました。内容をまとめると以下のようになります。
- ふるさと納税で税金が控除されるには、確定申告かワンストップ申請をする必要がある
- ふるさと納税の控除は翌年の住民税が安くなる形で行われる
- 申込人本人の寄付でないと控除の対象にならない
ふるさと納税は寄付した金額やその人の税金額に応じて、所得税や住民税が安くなる形で税金が控除され、自己負担2,000円で様々な返礼品をもらうことができます。
ふるさと納税の控除を受けるには、確定申告かワンストップ特例申請をする必要があり、自分でアクションを起こさないと控除を受けることはできません。
所得税はその年の確定申告時期に還付され、住民税は翌年の税金が安くなる形で控除がされます。
申込人本人の寄付でないと控除の対象にならないので、ふるさと納税の寄付時にはきちんと控除の対象となるか申込人、寄付人の確認をする必要があります。