ふるさと納税 年末調整

ふるさと納税は寄付した金額分、税金が安くなる制度ですが、税金に関係することであるため、年末調整の時にどのように処理したら良いか気になる人も多いと思います。

年末調整の対象となる会社員の人は、ワンストップ特例を利用している人も多いと思いますので、ふるさと納税でワンストップ特例を利用した人の年末調整時の対応を見ていきたいと思います。


ふるさと納税でワンストップ特例を利用した人の年末調整時の対応

年末調整とは

ふるさと納税 年末調整

会社に勤めていると、11月頃に年末調整に関わる書類が渡されます。

年末調整では、配偶者控除や社会保険料控除、生命保険料控除などの手続きができ、確定申告が不要になります。

自営業者などは個人で年収や控除について申告する必要がありますが、会社員の場合は年末調整により会社が個人に代わって確定申告していると捉えることができます。

年末調整は、1年間の所得を確定させて、支払うべき税金との差額を調整するためのものです。

したがって、控除されるふるさと納税の寄付額についても、年末調整で申告することができると思っているかたは少なくありません。


ふるさと納税の寄付金控除は年末調整できない

ふるさと納税 年末調整

しかし、ふるさと納税の寄付金控除は、年末調整で手続きすることはできません。

そのため、気にせず普段通りに年末調整を行っても差し支えありません。

ふるさと納税は、あくまでも個人の寄付として扱われます。

会社の事務処理に反映されることはなく、知らせる必要もありません。

年末調整とワンストップ特例制度は切り離して考えましょう。


会社員の多くはワンストップ特例を利用できる

ふるさと納税 年末調整

会社員でふるさと納税をしたかたは、そのほとんどが確定申告をしなくても差し支えないため、ワンストップ特例制度を利用して寄付金控除を受けることができます。

しかし、年収2,000万円以上のかたや複数の企業で働いているかた、医療費控除などの手続きをするかたは会社員であっても確定申告が必要です。

確定申告をした場合、ワンストップ特例申請書での手続きは無効になります。

なぜなら、ワンストップ特例制度より確定申告が優先されるためです。

ワンストップ特例制度を利用できるのは、確定申告の必要がなく、寄付した自治体が五つまでのかたに限られます。

会社員であるからといって、全てのかたにワンストップ特例制度が適用されるわけではないため、注意しましょう。


ワンストップ特例申請書の申し込み期限

また、ワンストップ特例申請書には申し込み期限があります。

例年では1月10日に期日を設定されています。

年末調整でふるさと納税の寄付金控除が受けられると勘違いしていたかたは、早めに手続きが必要です。

期日に間に合うよう申請書を提出しましょう。


まとめ

ふるさと納税 年末調整

ふるさと納税のワンストップ特例と年末調整の関係について見てきました。

内容をまとめると以下のようになります。

  • 年末調整とふるさと納税は無関係
  • ワンストップ特例を申請している場合は年末調整の手続きは不要
  • 年収2,000万円以上、六つ以上の自治体に寄付している人は確定申告が必要

ふるさと納税はあくまで個人の税金に関わることなので、年末調整とは特に関係なく手続きすることになります。

ふるさと納税にはワンストップ特例がありますので、そちらを利用していれば申告不要でふるさと納税の控除を受けることができ、年末調整でも特に手続きする必要はありません。

ワンストップ特例が利用できない年収2,000万円以上の人や六つ以上の自治体に寄付をしている人は、確定申告が必要となりますが、ふるさと納税の寄付額などは確定申告の際に申告すれば良いので、年末調整で何か手続きをする必要はありません。

結論として、ふるさと納税と年末調整はほとんど関係ないと言えますので、ふるさと納税をしている人で年末調整のタイミングが来ても特に気にする必要はありません。