さとふるでは、以前ワンストップ特例の電子申請ができるようになっていました。
現在でもワンストップ特例制度の電子申請ができるのでしょうか。
さとふるのワンストップ特例制度について見ていきましょう。
さとふるでワンストップ特例の電子申請はできる?
さとふるでは、2015年10月21日から、ワンストップ特例の電子申請ができるようになっていました。
しかし、2016年からは電子申請ができません。
ワンストップ特例は、2015年度の税制改正により設けられた制度です。
この制度により、サラリーマンなどの給与所得者が確定申告することなく、簡単な手続きでふるさと納税の控除を受けることが可能になりました。
ワンストップ特例が適用されるためには、ふるさと納税をする自治体数が5か所以内に限られるなどの条件がありますが、ワンストップ特例の開始は多くのサラリーマンなどに歓迎されました。
なぜなら、サラリーマンや公務員などは、通常は給与から所得税などの税金が天引きされ、確定申告をする必要がないからです。
ふるさと納税を行っても、確定申告が面倒で控除を適用しないかたも多くいたようです。
ワンストップ特例がはじまったことで、多くのサラリーマンや公務員などが適用を申請していました。
ところが、2015年4月1日に開始されたワンストップ特例に対し、寄付者の多くがある不便さを感じていました。
その不便さとは、自分が寄付をしたい自治体に「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を寄付する都度、送付する必要があることです。
申告特例申請書の郵送はふるさと納税をする都度、提出する必要があるため、複数回ふるさと納税をするかたにとっては、何度も郵送しなければならず不便でした。
そこで、他のふるさと納税サイトに先駆けて、さとふるでワンストップ特例の電子申請が開始しました。
さとふるの会員になると、特例申請を何度行ったかのデータを閲覧できるため、管理も簡単でした。
さとふるに掲載されている一部の自治体を除き、電子申請が利用できていたため、インターネット上で全てが完結する電子申請は、その後多くの利用者に拡大するかと思われました。
ところが、2016年からは、さとふるでワンストップ特定の電子申請はできなくなりました。
ワンストップ特例を利用して、同じ自治体に同じふるさと納税を行う場合であっても、申告特例申請書はふるさと納税をした回数分提出しなければなりません。
ただし、同じ自治体に複数の書類をまとめて郵送することは可能です。
さらに2016年からは、申告特例申請書に個人番号(マイナンバー)を記載する欄が加わり、マイナンバーカードの写しを添付することも義務づけられました。
もしマイナンバーカードを所持していない場合は、番号通知カードか住民票に、運転免許証やパスポートなどを添えて提出することで代用できます。
電子申請ができなくなったことにより、提出期限に間に合うように郵送する必要があります。
申告特例申請書の郵送期限は、翌年1月10日必着です。住所等に変更があった場合も同様です。
申告特例申請書は、自治体から郵送してもらうこともできますが、さとふるのホームページからダウンロードし、プリンターで印刷すると、その日のうちに書いて提出できます。
申告特例申請書に記載する項目は、書類の提出日・住所・氏名・生年月日・電話番号・個人番号・寄付年月日・寄付金額です。
この書類は、ワンストップ特例をする回数分提出しなければなりません。
1枚に複数の寄付をまとめて記載することはできません。
郵送は忘れないうちに行った方が良いですが、同じ年に同じ自治体に対して複数回の寄付を行う場合は、一つの封筒にまとめた方が良いです。
なぜなら、切手代は自己負担だからです。
また、6か所以上のふるさと納税をした場合は、ワンストップ特例が適用されず確定申告をする義務が発生します。
その場合は、郵送した申告特例申請書が無駄になってしまいます。
ワンストップ特例を利用せずに確定申告を行う場合は、e-Taxを使用することにより、電子申告することが可能です。
まとめ
さとふるのワンストップ特例制度について見てきました。内容をまとめると以下のようになります。
- かつてはさとふるでワンストップ特例制度の電子申請ができた
- 現在は電子申請はできない
- 確定申告を行う場合は、e-taxを利用することが可能
さとふるでワンストップ特例制度の電子申請はできるかについて見てきました。
必要書類の郵送は、忘れないうちに早めに行っておきましょう。