ふるさと納税の返礼品は、値段の割にお得なものが多くあります。
もらった返礼品を転売した場合、お得になるのでしょうか。
仮に返礼品を転売した場合の還元率と問題点を見ていきましょう。
ふるさと納税の返礼品は転売するとお得?還元率と問題点
ふるさと納税の返礼品には、人気の高い商品や、寄付金控除を受け自己負担金2,000円を支払ったとしてもそれを上回る価値のある商品が掲載されています。
現在、総務省の通達により返礼品の規制がされており、返礼品は寄付額の3割に留めるよう見直しが求められています。
しかし、中には3割を超える還元率の返礼品も存在し、その返礼品の転売によってもっとお得にふるさと納税が活用できるのではないかと注目している人は少なくありません。
転売により現金化しやすいと考えられるのは商品券などの金券です。
ふるさと納税の返礼品で目にする金券は、そのほとんどが自治体の施設利用に関わるものや、企業やメーカーで使えるものなど、ある特定のサービスに限定されているものが多いです。
一般的なギフト券と違い、使用用途が限定される金券については、金券ショップでの買取がされないことも考えられるため、オークションの利用が現実的と考えられます。
例えば、10,000円の寄付で入手した5,000円分(還元率50%)の商品券を、オークションに出品した場合、換金率40%以上で取引できれば、自己負担金2,000円を差し引いても多少利益が出る計算になります。
しかし、相次ぐ転売の発覚により、自治体で転売に関する独自のルールを設けている場合があります。
例えば、転売そのものを禁止したり、転売で手に入れたものは利用することができないなどです。
実際に使えないものを転売しても、購入者は当然いないため、転売目的で入手する意味はなくなります。
転売を防止するために、工芸品や家具などには寄付者の名前を入れて提供する返礼品もあります。
また、転売が相次ぐことにより、その商品自体の取り扱いを中止するよう検討している事態を招いている自治体もあります。
これは、本当に欲しい利用者にとって悲しいことです。
金券や商品券など換金性の高いものや、家具や家電などの資産性の高い返礼品は、総務省の通達により徐々に少なくなっているため、今後転売で利益を得るのはますます難しくなると予想されます。
転売行為自体を禁止している返礼品も数多くあるため、あくまでその取り扱いは自己責任で行い、注意しなければなりません。
まとめ
返礼品の転売について見てきました。内容をまとめると以下のようになります。
- ふるさと納税の返礼品はお得なものが多い
- 金券などは比較的転売しやすいが、利益は低い
- 転売禁止となっている返礼品も多いため、勧められない
ふるさと納税でもらった返礼品の転売について見てきました。
金券をオークションに出すなどで多少の利益を得ることはできるかもしれません。
転売禁止、転売されたものの利用禁止を掲げている自治体も多いため、あくまで自己責任となります。