マイナンバー法が施行され、生活の様々な場面でマイナンバーの提出を求められることが増えてきましたが、ふるさと納税でもマイナンバーが必要になるケースがあります。
ふるさと納税でマイナンバーが必要になるのはどのようなケースか、またどのような注意点があるのか見ていきたいと思います。
ふるさと納税でマイナンバーが必要になるケースと注意点
2016年1月から、マイナンバー法の施行によりふるさと納税の寄付金控除手続きが変わりました。
特に、ワンストップ特例制度を利用して控除の申請を行う際には注意が必要となりました。
それまでは、ワンストップ特例申請書に住所や氏名、寄付金額などを記入するだけの比較的簡単な手続きでしたが、マイナンバー法の施行に伴い手続きが複雑になりました。
具体的には、ワンストップ特例申請書にマイナンバーの記載と、なりすまし防止のため確認書類の添付が必要になったことです。
ワンストップ特例で必要になる添付書類
添付書類とは、マイナンバーカードの表裏を両面ともコピーしたものです。
しかし、マイナンバーカードは役場での手続きを要すため、持っていないかたも多いです。
マイナンバーカードを持っていないかたは、通知カードか番号付き住民票と、運転免許証やパスポートなどの写真付き身分証明書のコピーが必要です。
通知カードとは、マイナンバーの記載された紙製のカードのことです。
さらに、運転免許証やパスポートなどの写真付き身分証明書を持っていないかたは、その他の証書を2通提出しなければなりません。
その他の証書とは、健康保険証、写真のない身分証明書、納税証明書、印鑑登録証明書、住民票と住民票記載事項証明書、年金手帳などです。
もし、ここにあげた書類がなくても、その他にも提出できる書類はあります。自治体のWebサイトで確認しましょう。
必要な添付資料に不備がないか確認して郵送しましょう。
ワンストップ特例制度で対象になる人
- 五つまでの自治体へ寄付した人
ワンストップ特例制度では、五つまでの自治体へ寄付したかたが対象です。
六つ以上の自治体に寄付をしている人は、ワンストップ特例制度を利用することができず、ふるさと納税の控除を受けるには確定申告が必要になります。
寄付したそれぞれの自治体へ、確認書類のコピーを提出する必要があります。
また、同じ自治体へ複数回寄付した場合、寄付毎にワンストップ特例申請書を提出しなければなりません。その際にも、それぞれマイナンバーの記載や確認書類の添付が必要です。
個人情報を多く含む書類になるため、その取り扱いに心配があるかたは、受理されたかどうかを確認する方法があります。
ワンストップ特例申請書を郵送後、自治体から受付書が送られてきます。内容を確認しておきましょう。
まとめ
ふるさと納税でマイナンバーが必要になるケースについて見てきました。内容をまとめると以下のようになります。
- ワンストップ特例を利用する際にマイナンバーが必要
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードのコピーの添付が必要
- ワンストップ特例を利用しない場合はマイナンバー不要
ふるさと納税でマイナンバーが必要になるのは、ワンストップ特例制度を利用する場合です。
ワンストップ特例を利用する場合、申請書にマイナンバーを記載するのとあわせて、マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードのコピーを添付して提出する必要があります。
ワンストップ特例を利用しない場合は、マイナンバーの提出は不要となりますので、マイナンバーを提出するのがいやな人はワンストップ特例を利用せずに確定申告を選択するようにしましょう。